任売とは

任意売却とは、住宅ローンが払えない・滞納している等、近 い将来競売になってしまう、
または競売・差押になりかけて いる
不動産を売却して債務整理をすることです。
競売手続 きが行われる前(競売入札が行われる前)に債務者と債権者の間に不動産業者などの仲介者が入り、
不動産所有者と各債権者の合意のもと、
双方が納得する価格を設定す れば、不動産を市場で売 却する事ができます。
これを任意売却といいます。
しかし、不動産の任意売却を行うには、例えば「担保割れ不動産の売却」を債権者に認めて競売申立てを取り下げてもらうなど、金融・法律に関する幅広い知識 と経験が必要になります。
そこで専門の業者(スマイル生活株式会社)が、お客様と債権者、購入希望者との間を仲介し、
納得のいく取引をスムーズに実現します。

任意売却をおすすめする理由


ローン破綻時のフロー

1、弊社にご相談
まずは、お電話(043-497-4811)または、当社のお問合せフォームよりご相談ください。
2、現況の把握
受付後、お客さまの滞納状況・残債務などの状況を伺った上で、
売却方法やスケジュールなど一番ベストな方法をご提案いたします。
3、不動産価格調査
お客さまの不動産物件の価格査定を行います。
当社独自の査定ノウハウと近隣相場、取引事例をもとに価格査定を行います。
4、媒介契約の締結
お客さまと当社の間で物件販売の契約を結びます。
5、債権者との交渉
担保権者である金融機関などの債権者と販売価格など弊社スタッフが個別に交渉し確定します。
6、販売活動の開始
業者間情報システム・各種サイト掲載お客さまの立場に合わせた売却活動をいたします。
また、状況によりまして『インターネット』への物件の登録を含めて、『新聞チラシ』などの販売活動を行います。(お客さまの要望により詳細を伏せての公開も可能です)
7、購入者の選定
お客さまの不動産を最も高値で購入いただける買主を選定します。
8、債権者の同意
購入申込書と売買代金配分表を債権者に提出し、同意を得ます。
この売買代金には、売却に関わる諸費用(仲介手数料、司法書士費用など)、
管理費等の滞納金やお客さまの引越し費用
も含まれます。
9、不動産売買契約
お客さまの不動産を購入される買主様と売買契約を締結します。
10、お引越し
不動産の引き渡し前にお引越し。
当社では、新居のご紹介や引越し業者の手配も可能です。
11、売買代金の決済
表面的には通常の物件売買と変わりません。
抵当権や差し押さえを抹消して、不動産の引き渡し。
この際、引越し費用や余剰金などがお客さまに支払われます。
12、新生活のスタート
当社にご相談いただいてから、ここまで3ヶ月から5ヶ月(最低でも2ヶ月)が必要です。
任意売却はさまざまな手続きをクリアする必要がありますので、お早めにご相談ください

当社は経験豊富です!!

スマイル生活株式会社は任意売却業務の実績が多く、金融機関をはじめ債権者サイドか らも、頻繁に任意売却の依頼を受 けております。任意売却の取引をスムーズに成立させるには、こうした信頼と実績があり、さらに金融機関とのコネクションがある業者をぜひお選びください。
不動産の売却は、時間が経つにつれ状況が良くなることも少なく、処 置の遅れは事態の悪化につながるかもしれません。早めのご相談が肝心です!



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